医薬品情報ナビ!は、個人輸入やジェネリックの医薬品紹介サイト。
個人輸入して良いもの・悪いもの 何とか安く健康を手に入れるなら、海外医薬品(特にそれがジェネリック医薬品ならさらに安くなる可能性大。)を個人輸入してしまう方法が考えられます。
でも、どんな種類の医薬品が個人輸入可能なのかをきちんと理解しておかないと大変なことになってしまいます。
厚生労働省に医薬品等の個人輸入についてとあります。以下抜粋して解説していきます。
医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器を営業のために輸入するには、薬事法の規定により、厚生労働大臣の承認・許可等が必要です。
一般の個人が自分で使用するために輸入(いわゆる個人輸入)する場合(海外から持ち帰る場合を含む。)には、原則として、地方厚生局(厚生労働省の地方支分部局)に必要書類を提出して、営業のための輸入でないことの証明を受ける必要がありますが、以下の範囲内については特例的に、税関の確認を受けたうえで輸入することができます。
当然この場合、輸入者自身が自己の個人的な使用に供することが前提ですので、輸入した医薬品等を、ほかの人へ売ったり、譲ったりすることは認められません。ほかの人の分をまとめて輸入することも認められていません。

○ 医薬品又は医薬部外品
※ 日本の薬事法では、養毛剤、浴用剤、ドリンク剤など、人体への作用が緩和なものについて、医薬部外品とみなされる場合もありますが、個人輸入に関しては医薬品と同様の取扱いとなります。

※ 外国では食品(サプリメントを含む。)として販売されている製品であっても、医薬品成分が含まれていたり、医薬品的な効能・効果が標ぼうされていたりするものは、日本では医薬品に該当する場合があります。
● 外用剤(毒薬、劇薬及び処方せん薬を除く。): 標準サイズで1品目24個以内
※外用剤・・・・・軟膏などの外皮用薬、点眼薬など
※処方せん薬・・・・・有効で安全な使用を図るため、医師による処方が必要とされる医薬品

● 毒薬、劇薬又は処方せん薬: 用法用量からみて1ヶ月分以内

● 上記以外の医薬品・医薬部外品: 用法用量からみて2ヶ月分以内
なお、医師の処方せん又は指示によらない個人の自己使用によって、重大な健康被害の起きるおそれがある医薬品については、数量に関係なく、医師からの処方せん等が確認できない限り、一般の個人による輸入は認められません。
とあります。
難しいですね。どうやって欲しいその商品が薬事法の承認・許可などが不要か判断していけはいいのでしょうか?
抽象的な上記表現をよく理解するか、それとも厚生労働省の 健康被害情報・無承認無許可医薬品情報で具体的な商品の情報を確認するしかありません。
どこまでも個人が自分の判断で輸入するというのは敷居が高すぎます。
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